これで中国人、朝鮮人が増えるな。
それにしても子供を無国籍にしているおやの顔が見たい。離婚前に子供を作って、犬、猫と同じだ。
(産経)
政府は21日、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなされる民法772条の規定があるため、出生届が提出されずに無戸籍となっている子供に対し、パスポート(旅券)の発給を認める方向で最終調整に入った。5月中にも旅券法に関する外務省令が改正される見通しだ。
旅券発給は、日本国籍を持つ母親との母子関係について、出産に立ち会った医師による出生証明書などで確認され、無戸籍でも日本国籍を有していることが証明されることが条件となる。このほか(1)前夫との親子関係がないことを確認する訴えなど、裁判手続きを起こしている(2)海外渡航するための人道上な理由がある−ことも発給要件とする方向だ。
現行の旅券法では、旅券発給を申請する際には戸籍謄本か抄本の提出が義務づけられている。このため外務省は、無戸籍児への旅券発給は行わないとの立場だった。
しかし、戸籍を持たない滋賀県の女子高校生が今年1月、修学旅行で海外に行くため旅券発給を申請したほか、兵庫県の井戸敏三知事が人権上の観点から柔軟な対応を取るよう麻生太郎外相に要望書を提出するなど、発給容認をめぐる動きが活発化。外務省と法務省で対応を協議した結果、修学旅行シーズンが本格化する6月を前に改正する方向となった。
無戸籍児問題の背景となる民法の300日規定については、政府・与党の間で見直し作業が進められている。法務省は今月末に離婚後に妊娠した場合に限り、簡単な手続きで出生届を受理するように通達することを決めたが、離婚前に妊娠したケースの救済策などが焦点となっている。